障害者支援施設
障害者支援施設とは、障害者に対し、夜間に「施設入所支援」を行うとともに、昼間に「生活介護」、「自立訓練」又は「就労移行支援」を行う施設です。
「施設入所支援」のサービス内容と対象者
サービス内容は、その施設に入所する障害者の方に対し、入浴、排せつ及び食事などの介護、生活などに関する相談や及び助言、その他の必要な日常生活上の支援を行います。
対象者は、昼間に「生活介護」を利用する方(障害程度区分が区分4以上(50歳以上の場合は区分3以上)である必要があります。)や、昼間に「自立訓練」又は「就労移行支援」又は「就労移行支援B型」の利用者のうち、入所しながら訓練を実施することが必要かつ効果的と認められる方、又は通所によって介護等を受けることが困難な方などです。
障害者支援施設で昼間行うサービスは、「生活介護」、「自立訓練」又は「就労移行支援」です。このうち、どのサービスを行うかは、施設により異なります。通所による利用も可能です。
「生活介護」のサービスの内容と対象者
サービスの内容は、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であり、常時介護を要する方に対し、主に昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援や、創作的活動又は生産活動の機会の提供、その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。
対象者は、地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で、障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上の方や、年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上である方です。
また、生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い方で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画を作成する手続きを経た上で、利用の組み合わせが必要な場合に、市町村の判断で認められた方も対象となります。